一定規模の事業場に義務付けられている産業医
労働安全基準法で一定規模の事業場に、産業医の選任が義務付けられています。これには、専属と嘱託の2種類があり、常時働いている労働者の数によって違ってきます。選任義務のない事業場では、労働者の健康管理等に必要な医学知識を持つ医師等に管理をしてもらうように努めなければなりません。産業医は、企業等において労働者の健康管理や衛生指導を行います。
常時50人以上999人以下の労働者を使用する事業場では、嘱託医が可能です。開業医や勤務医が、日常診療の傍ら業務を担っている場合が多いです。常時500人以上が有害業務に従事している場合は、専属医が必要となります。常時1000人以上の労働者を使用する事業場では、専属医を選任する必要があります。常時3000人を超える事業場は、2人以上が必要で、その事業場における業務に従事します。